フリーランス労災特別加入制度(2026.5.1)
令和6年11月1日からフリーランス(一人親方等)が(既に制度のある建設業など以外も)業種を問わず労災保険に特別加入できるように改正され、造船業などの製造業も対象です。以前紹介しました以外に取り扱っている団体が増えておりますので、改めてご案内させていただきます。
詳しくはリンク先をご覧ください:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
